ヘルパー資格の給付金・補助金
ヘルパー資格には給付金や補助金制度は適用されるのか
教育訓練給付制度を利用できる
ヘルパー資格の登竜門とも言える介護職員初任者研修を受講するのにはそれなりにお金もかかってしまいます。
いくら資格取得のためとは言え、決して安くはない受講料は受講者にとっては大きな負担となってしまいます。
そんな場合に活用できるのが、厚生労働省の実施している教育訓練給付金制度です。
これは雇用安定と促進を目的に設置されている制度で、給付条件さえ満たしていれば誰でも給付を受けることができます。
給付条件には、厚生労働大臣が指定している講座を受講することが最低条件となっており、この中に介護職員初任者研修も含まれています。
ハローワークで手続きをし、講座修了後に受講に要した金額の20%分が返還されます。
給付を受ける条件を満たす対象は?
教育訓練給付金の給付を受けるには、「雇用保険の一般被保険者であり、かつ被保険期間が3年以上であること」と、「退職後1年以内で、かつ前職の被雇用保険期間が3年以上あること」のどちらかが原則となります。
つまり、雇用保険のある会社で3年以上勤務した人であれば給付の条件を満たしているということになるわけです。
ただし、この給付金制度を初めて利用するという人の場合は、被保険者期間が1年以上であればよいということになっていますから、基本的には雇用保険に加入している会社に1年以上在籍していれば誰でも給付を受けることができるのです。
もし給付を受けられるかどうかはっきりしない場合は、最寄りのハローワークに聞いてみるといいでしょう。
給付を受ける際の注意点
教育訓練給付金を受ける際の注意点としては、必ず本人が申請することと、自身の居住している地域を管轄しているハローワークへ申請するという点です。
もし、急な病気や怪我などやむを得ない事情で本人が申請できない場合に限っては代理人もしくは郵送で申請することができます。
給付に際しては、受講が修了してから1か月以内に申請をしなければ給付を受けられないので注意が必要です。
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