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0円(無料)でヘルパー 資格を取る方法 > ヘルパーの資格について > 親の介護で「寄与分」は可能?扶養義務を果たさない兄弟・姉妹への請求について

ホームヘルパー2級は『介護職員初任者研修」に名称・内容とも変更

今までは介護の資格として「ホームヘルパー1級・2級」「介護職員基礎研修」が広く知られていましたが、平成25年度4月に介護保険法施行規則の改正によりホームヘルパー2級は廃止となり、相当する新たな資格として「介護職員初任者研修」がつくられました。

「ホームヘルパー1級・2級」は訪問介護を想定していた研修だったのに対して「介護職員初任者研修」は昨今増えている介護施設での介護も視野に入れた研修内容になりました。

これに伴い介護職におけるキャリアアップが「介護職員初任者研修 → 実務者研修 → 介護福祉士」とシンプルになりわかりやすくなりました。

介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)の資格の取り方

介護職員初任者研修の資格は、130時間のカリキュラムが用意されています
ホームヘルパー2級との大きな違いは、介護現場での実習がなくなった点で、代わりに筆記試験が追加されています。
介護職の入り口とされる介護職員初任者研修は、合格点は100点満点中70点以上で真面目に授業を受けてしっかり理解すれば難しくないといわれています。

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親の介護で「寄与分」は可能?扶養義務を果たさない兄弟・姉妹への請求について


亡くなった親の家業を報酬無しで手伝ったり、献身的に療養をサポートしていたりするときに認められる寄与分。親の介護をしていた場合にも寄与分が認められるのか、気になる方は多いのではないでしょうか。
「寄与分」については、主張する側と主張される側とで揉めることがあるため、正しく理解したうえで親族で話し合う必要があります。そこで、今回は親の介護における寄与分について詳しく解説していきます。

寄与分とは

寄与分とは、亡くなった親の療養のサポートや家業を手伝っていたなど、「特別な寄与」をした相続人が、本来よりも多くの財産を相続できる制度のことを指します。
本来であれば相続する額や割合は法律で定められていますが、親の生前にどれだけ特別な寄与をしたのかで、寄与分が認められるのです。
しかし、寄与分が認められるのは基本的に「相続人」であり、仮に親族であっても相続人でなければ寄与分が認められない場合があります。

長男の妻も寄与分を主張できる?

仮に、相続人ではない「長男の妻」が、夫の親の介護を行っていた場合、寄与分を主張することは可能です。本来寄与分は相続人にのみ認められた制度ですが、家庭裁判所では、「長男自身が行ったものと同視できる場合に限り、その相続人が貢献したものとみなす」としています。つまり、長男の妻ではなく、「長男の寄与分」として、遺産分割協議で取り扱うこととなりますが、主張することは可能です。そのため、万が一長男が先に逝去していて、残された妻が義理の親の介護を献身的に続けていても、寄与分は認められなくなってしまいます。
そのうえ、現実問題として、特別の寄与であったことを示す必要があり、決して簡単なことではありません。実際、扶養義務の範囲内と、特別の寄与のボーダーラインは曖昧であり、何を持って特別の寄与とするかはケースによって異なるのです。
当然、日常の家事を手伝っていただけでは扶養義務の範囲内と判断されてしまうため、扶養義務の範囲を越えた献身的なサポートをしていて、なおかつその事実を明確に示す必要があります。

扶養義務を果たさなかった兄弟・姉妹への請求は可能?

扶養義務を果たさなかった兄弟・姉妹への請求は、現状としては難しいと言えます。
扶養義務がありながらも、その義務を果たさない事例は決して珍しくありません。亡くなった人に複数の子どもがいる場合、一部のみが介護や療養に積極的にサポートし、他の兄弟・姉妹は一切のサポートがなかった、といった不満の声も多く挙がっています。「自分だけが介護をしていたのに他の兄弟・姉妹と遺産分割が同じであることに納得できない」といった意見も多いです。
しかし、現在の日本の法律では、扶養に関する義務と遺産の分割は全く別の問題として切り分けられています。そのため、扶養の負担に合わせて、遺産の分割を調整することはできないのが事実なのです。
しかし、他の相続人が「扶養義務を果たしてくれた人へ遺産分割の調整を行う」といったことに了承をしてもらえるようであればチャンスはあります。遺産の分割に不満がある場合には、一度他の相続人に協議を持ち掛けてみることもおすすめです。
なお、万が一遺産の分割で十分に協議できず、納得のいく形で話がまとまらない場合には、「求償請求」といった形で地方裁判所にて訴えることが可能です。必ずしも、請求通りの結果になるとは限らないものの、どうしても納得できないときの最後の切り札として活用してみるといいでしょう。

令和元年に導入された特別寄与料について

本記事で触れた「長男が先に逝去してその妻が義理の親を介護していても遺産分割には反映されない」といった不公平な事態を解消するために、令和元年に特別寄与料が導入されることとなりました。
特別寄与料とは、相続人に該当しない親族が無償で介護や家業などの労務を行ったときに、特別寄与料として請求できる制度です。寄与分と同様に、「特別の寄与であること」が条件となるため、親に対してどの程度の寄与となるかで認められるか否かが変わるものの、長年介護を務めてきた相続人対象外の方でも、寄与分同様の請求が可能となります。

寄与分のトラブルを防ぐためには

親の介護における寄与分のトラブルを防ぐためにも、専門家の介入や、他の相続人との話し合いは必須です。寄与分が認められるか否か、特別寄与料が該当するかなどについては、専門家に相談のうえで判断する必要があります。
また、遺産分割などの協議の場では、各々が感情的になってしまうこともあり、話し合いが難しくなる事例も少なくありません。専門家に介入してもらったうえで、他の相続人との話し合いを進めることも視野に入れ、スムーズかつそれぞれが納得できる結果となるように計画しましょう。

おわりに

本ページでは、親の介護における「寄与分」について解説しました。亡くなった人の配偶者など、相続人ではない親族が長年介護に携わった場合、寄与分を請求できるのかは気になる問題です。
今回ご紹介した通り、寄与分は相続人にしか認められないものの、相続人が生きているのであればその配偶者の働きが相続人のものとみなされるため請求が可能です。
また、仮に相続人がすでに逝去していたとしても、特別寄与料の制度により、相続人の配偶者でも請求することができます。
ぜひ、今回ご紹介した内容を参考にしながら、遺産分割の協議の場面などに向けて準備を進めておきましょう。

参考文献:大阪で遺産相続に強い弁護士【梅田パートナーズ法律事務所】 遺留分/遺産分割/遺言書作成 無料相談


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